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【第2】用語の定義
この要綱における用語の定義は、次に掲げるところによる。 |
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1 |
事業所等
事業所又はその他の団体をいう。 |
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2 |
消防団協力事業所(以下「協力事業所」という。)
松山市長(以下「市長」という。)が、消防団活動に積極的に協力している事業所等として認定した事業所等をいう。 |
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3 |
消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)
協力事業所に対して、消防団活動に協力している証として交付する表示証をいう。 |
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4 |
機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)
消防庁通知(平成17年1月26日付、消防消第18号)に基づき、特定の活動・役割及び大規模災害等に参加する消防団に編成された団員をいう。 |
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5 |
消防団長等
消防団長、副団長、分団長のほか、町会・自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。 |
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